地理的表示(GI)として「日本酒」が保護されることになりました。
去る10月から11月までパブリックコメントが募集された結果、国税庁長官が「日本酒」を酒類の地理的表示として指定することとなりました。これにより、日本国以外の場所で製造された清酒は日本酒という表示を使うことができなくなります。
また、これに伴って、類似商品役務審査基準に記載されていた「日本酒」の表示は、来年1月より削除されることとなりました。また、12月14日に発表された取扱いによれば、上記指定の日の前日までに登録査定された案件については、指定商品に「日本酒」の表示をしているものでもそのままで設定登録されますが、指定日以降は指定商品の記載には「日本酒」が使用できなくなるとのことです。