去る6月5日の最高裁判決2件に応じて、特許庁はプロダクトバイプロセスクレームに関する審査を棚上げしてきましたが、7月6日に当面の対応として、プロダクトバイプロセスクレームを原則として明確性要件違背とする運用を発表しました。
具体的な対応内容は以下のとおり。
(1)発明の認定について
請求項に係る発明の認定に関する考え方は、変更せずに維持します。
(2)明確性要件の判断について
特許・実用新案審査基準第I 部第1 章2.2.2.4(2)①(i)の記載にかかわらず、今後、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合において、
当該請求項の記載が「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不
可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情(以下、「不可能・非実際的事情」という。)が存在するときに限られます。そうでない場合には、当該物の
発明は不明確であると判断します。